会則

NPO法人SEEDS NETWORK会員会則

第1条(名称)

本法人は、NPO法人(以下「本会」)と称する。

第2条(事務所)

本会の主たる事務所を青森県弘前市紙漉町4-6に置く。

第3条(構成)

本会は、目的に賛同して入会するすべての人を以て構成する

第4条(目的)

本会は、青森県内の地域住民に対し、社会や行政と連携、協働しながら、地域を超えて互いにエンパワーメントするネットワークの構築や生活満足度の向上に関する事業を行い、地域の振興、人材の育成及び自然の恩恵を利用した産業の活性に向けて持続可能な社会の実現を図るとともに、互いの人権を尊重し、各人の個性、能力、知識及び経験を生かす場やだれもが暮らしやすい環境の構築に寄与することを目的とする。

第5条(会員の種類)

本会の会員の種類は下記の3種類とする。

1、個人会員  個人単位での会員

2、団体会員  事業所単位での会員

3、サポーター会員 個人・団体にかかわらず本会の活動を支援する会員

第6条(年会費)

本会の会費は年会費とし、会員は下記に定める年会費を納めるものとする。

1、個人会員      1000円

2、団体会員      3000円

3、サポーター会員 一口1000円

年会費は入会手続き時もしくは更新手続き時に納めるものとする。

第7条(入会資格)

特に条件を定めない。

第8条(入会金)

本会への入会金は2000円とする。

新規入会時及び再入会時に発生する。

第9条(入会手続き)

本会への入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、下記を事務局に提出する。入会金、年会費を納入した時点で本会会員となる。

1、入会申込書

2、入会金

3、初年度分の年会費

第10条(更新手続き)

翌年度以降(4月1日)も本会会員を継続する場合は、所定の更新用紙に必要事項を記入し、事務局に提出する。

1、更新用紙

2、新年度の年会費

第11条(退会手続き)

本会を退会する場合には、退会届を事務局へ提出して、任意に退会することができる。

第12条(会員資格の喪失)

1、退会手続きが受理されたとき

2、除名措置となったとき

3、会員が死亡したとき

4、本会の活動が停止したとき

第13条(会員の除名措置)

会員が下記行為を行った場合、理事会の議決を経て、本会は会員を除名することができる。

1、本会の目的及び会則に反する行為をしたとき

2、本会の名誉を著しく傷つけたとき

3、反社会的な行為を犯したり、反社会的な団体との関わりが認められたとき

ただし、弁明の機会を与えるものとする。

第14条(免責事項)

会員は本会において諸規則・事務局の支持に従って行動するものとする。活動中に起きた事故は原則として保険適用範囲内で対応する。ただし、規則・指示に反して、盗難、傷害などの事件が発生した場合、本会は一切の損害賠償請求に応じない。

第15条(会員登録情報)

1、会員は、氏名・住所・連絡先・その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を事務局に届出るものとする。

第16条(細則の制定)

本会則施行のため必要な細則は、理事会の承認を得ることで定める。

第17条(会則の変更)

会則を変更する場合は、事務局の発議により理事会にて承認を得ることで変更することができる。ただし、この会則に定めていない事項、または疑義が生じた場合には事務局で決める。

第18条(会則の施行)

本会則は、2013年1月31日より施行する。

【改正履歴】

2014年4月1日 一部改正

2018年4月15日 改訂